「主張」第2回「踏んだり蹴ったり」の代理店出向
昨 年 来 の B M 事 件 等 で 問 題 に な っ た 損 保 会 社 社 員 の 代 理 店出 向 に つ い て 、現 在 は 動 機 不 純 な 自 社 へ の 利 益 誘 導 策 、利 益 相反 、 短 絡 的 な 収 保 拡 大 策 と い う 事 態 に 陥 っ て い る 。
さ ら に 出 向 社 員 に よ る 顧 客 情 報 等 の 漏 洩 と い う 由 々 し き 事態 に も な っ て 、 兼 業 乗 合 代 理 店 へ の 出 向 廃 止 報 道 も 出 て い る 。
こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え 、こ こ で は 、損 保 会 社 社 員 の 代 理 店出 向 の 変 遷 と 今 後 に つ い て 考 え て み た い 。
1 . 1996 年 の 業 法 改 正 前 の 代 理 店 出 向
1996 年 の 保 険 業 法 改 正 前 は 、 概 ね 、 以 下 の 基 準 で あ っ た 。
- 原 則 ノ ー リ タ ー ン ( 出 向 社 員 の 損 保 会 社 復 帰 な し )
- 出 向 社 員 の 給 与 は 原 則 代 理 店 負 担 ( 50 % 以 上 の 負 担 が 基本 、 社 会 保 険 料 は 損 保 会 社 負 担 )
そ し て 、 出 向 社 員 は 出 向 元 と 一 定 の 隔 壁 を 持 ち な が ら 代 理店 業 務 に 従 事 し て い た 。
こ れ と は 別 に 、 平 時 は 代 理 店 の 自 立 化 と 資 質 向 上 を 図 っ て
「 社 員 代 行 」 や 「 二 重 構 造 」 の 排 除 を 意 識 し な が ら 、 代 理 店の 募 集 人 等 に 急 病 や 不 慮 の 事 故 等 の 緊 急 事 態 が 発 生 し た 場合 、 代 理 店 業 務 に 支 障 を 来 す 事 態 を 回 避 す る た め に 損 保 会 社の 社 員 に よ る 「 代 理 店 業 務 援 助 」 が で き る 旨 の 規 定 を 業 界 で持 っ て い て 、こ れ を 募 集 制 度 部 門 が 所 管 し て い た ( 旧 『 現 行規 定 集 』: 廃 棄 済 )。
2 . 1996 年 以 降 の 代 理 店 出 向
保 険 業 法 改 正 後 は 、 多 く の 分 野 で 規 制 緩 和 ・ 自 由 化 が 進 展 し た が 、 代 理 店 出 向 も 柔 軟 な 対 応 を す る よ う に な っ て い っ た 。
こ の 頃 、 ノ ー リ タ ー ン で は 出 向 先 の 代 理 店 と 折 り 合 い が 悪か っ た 場 合 に 社 員 が 復 帰 で き ず に 困 っ た こ と に な る と し て 、一 定 の「 お 見 合 い 期 間( 例 え ば 1 年 … )」は 在 籍 出 向 と す る 方式 も 採 用 さ れ た 。